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退職代行サービスは違法?弁護士先生の意見をまとめてみました。

退職代行サービスは違法?弁護士先生の意見をまとめてみました。

弁護士ではない民間の退職代行事業者がおこなう退職代行サービスは、違法にあたらず安心して利用できるのか、サービスの利用を検討している人は疑問をもつこともあるのではないでしょうか。

今回はそんな疑問を持っている方のために、弁護士の先生の意見から退職代行サービスの正当性や注意点などをまとめてみました。

「退職代行サービス」においての非弁行為(弁護士法違反)とは?

退職代行サービスにおいての非弁行為(弁護士法違反)とは?

退職代行事業者がおこなう「退職代行サービス」は、違法性の心配なく安心して利用ができるのかどうかについて、利用をしたことがない人は疑問をもつ方もいらっしゃるようです。

そもそもサービスを提供することに対して、違法という言葉がなぜ使われるのかは、「退職代行サービス」と「非弁行為(弁護士法違反)」について、弁護士法の記述を抜粋した情報が正確に伝えられておらず、また、退職代行サービスで非弁行為をおこなっている弁護士資格をもたないごく一部の退職代行事業者を問題視するあまり、「全ての退職代行サービスが違法行為にあたるのでは」という誤った情報が蔓延しているのが大きな原因となっています。

退職代行サービスにおいての非弁行為(弁護士法違反)について、梅澤康二弁護士は、

「非弁行為」とは、弁護士ではないものが「報酬を得る目的で」「業務として」「法律事務」を行うこと(出典:マイナビニュース【弁護士監修】退職代行サービスは違法なの?6つの判断基準を解説)

としています。

これは、弁護士法 第72条により、弁護士でない者が報酬を得る目的で、書類作成などの法律事務をおこなったり、代理や仲裁、和解などの交渉を禁止することに対する違法行為を指します。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)第七十二条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この点から、退職代行サービスは仕事を辞めたい人に代わって、退職代行サービス事業者が会社側に退職の意向を「伝える」サービスですので、退職代行サービスは基本的に法律に関わるような(弁護士の専任業務に当たる)行為をおこなうことはありません(ただし、退職代行サービス事業者によっては非弁行為をおこなっている悪質な事業者が存在する可能性はありますので、ホームページ上や直接の相談などで確認する必要はあります)

法律に関わるサービスをおこなってしまうことは、弁護士法 第72条「非弁行為(弁護士法違反)」にあたり、違法となることがあるからです。

それでは、弁護士以外がおこなうことのできない「法律事務」というのは、具体的にどのようなものがあるのでしょうか?梅澤康二弁護士は以下のように話しています。

◇示談交渉
交通事故や暴行、婚約破棄、不倫などで他人の代わりに示談交渉することも不可能です。
◇借金の整理
借金に苦しむ人の代わりに債権者と話し合って解決することは許されません。
◇ネット誹謗中傷対策
本人の代わりにサイト管理者などに記事削除を求める行為は禁止されます。
上記のようなことは、すべて法律事務に該当し「弁護士」にしかできません。
(出典:マイナビニュース【弁護士監修】退職代行サービスは違法なの?6つの判断基準を解説)

次項では、上記に踏まえて、弁護士ではない民間事業者がおこなう退職代行サービスは違法(非弁行為)なのかどうかを検証していきたいと思います。

 

退職代行サービス事業者が退職の意向を伝えるのは非弁行為になり違法なのか?

退職代行サービス事業者が退職の意向を伝えるのは非弁行為になり違法なのか?

退職代行サービスをおこなう退職代行事業者が、本人の代わりに会社側へ退職の意思を伝えることを「法律事務に関わる違法行為(非弁行為)」という見方をする弁護士の先生もいるようです。
しかし、弁護士法 第72条に定められている「非弁行為(弁護士法違反)」にあたらなければ、退職代行事業者がおこなう退職代行サービスが違法にあたるとは言えないでしょう。

この点について、労働者の権利や退職関係の法務に詳しい神尾尊礼弁護士は、

退職代行サービスの「依頼主の希望をそのまま会社に伝える」「返却が必要な貸与品の確認を行う」など「伝達役になる行為」は非弁行為にあたりません。(出典:REBOOT「退職代行サービス」は法律的に問題ないの? 労働者の権利について詳しい弁護士の先生に聞いてみた)

という見解を示しています。

また、梅澤康二弁護士も以下のように話しています。

退職に伴い、金銭支払い条件など何らかの代理交渉を依頼するのであれば非弁です。単に本人が作成した退職届を持参して届けるだけの役割であれば単なる使者として合法といいやすいかもしれません。(出典:労働問題弁護士ナビ【弁護士に聞く】退職代行は違法?弁護士法違反・非弁行為の判断基準)

このように退職の意思を本人の代わりとして伝えることや、会社との連絡係としておこなう退職代行サービスは法律事務にあたるとは言えず、弁護士でなくてもおこなえる行為、つまり合法であると言えます。

それでも心配な方は「労働組合」が運営する退職代行サービスを利用することをおすすめします。

労働組合は労働者と会社の間に入り、労働条件などの交渉をおこなうことが認められた組織ですので、非弁行為や違法性の心配なく退職代行サービスをおこなうことが可能です(「わたしNEXT<女性の退職代行>」や「男の退職代行」は、退職代行ユニオンという合同労働組合が退職代行サービスを実施していますので安心してご利用いただけます)

もし、単純に退職をするだけではなく、未払いの給与や残業代を法的に請求したい、パワハラで会社や上司を訴えたいなど、退職代行サービス事業者がおこなうと非弁行為(弁護士法違反)と取られる法律事務や交渉が発生するような案件の場合は「退職代行交渉」をおこなう弁護士事務所などのサービスを利用するとよいでしょう。

 

具体的に退職代行サービス事業者がおこなうことのできないのはどのようなことか

具体的に退職代行サービス事業者がおこなうことのできないのはどのようなことか

それでは、退職代行事業者が提供する退職代行サービスにおいて、おこなうと非弁行為とされて違法行為となるケースとはどのようなものなのでしょうか。
それは主に以下のようなものが挙げられます。

①パワハラやセクハラなどの訴訟や損害賠償請求など法律に関わるトラブルの解決

②退職の条件交渉、給与未払い、退職金支払い、残業代請求など代理人を立てての交渉

③退職や契約などに関する書類作成

④横領、守秘義務違反、職務上の情報持ち出しなどの不法行為の弁護や交渉

⑤雇用主からの刑事訴訟や民事訴訟を受けている場合にその代理人となり弁護および交渉すること

上記のような、交渉や法律事務などを弁護士ではない退職代行サービス事業者がおこなう場合は非弁行為(弁護士法違反)にあたり、違法行為となりますので一般的な「退職代行サービス」でおこなうことはできません。
このようなケースでの退職の場合、弁護士ではない退職代行サービス事業者では受けてもらえないため、迷わず弁護士へ相談しましょう。

 

弁護士の「退職代行交渉」ではなく、なぜ「退職代行サービス」が選ばれるのか

弁護士の「退職代行交渉」でなく「退職代行サービス」がなぜ選ばれるのか

現在、退職代行サービスの需要は若い世代から徐々に広がりをみせており、現在は多くの人に受け入れられて求められるようになりました。

その背景には、社会問題となっている労働者を蝕むブラック企業の存在が浮き彫りになり、パワハラやセクハラなどに悩む人たちが多くみられるようになったことが原因の一つとされています。
また、就業先の人員配置や人手不足の影響で、退職の意向を伝えても引き留められて辞めることができなかったり、職場環境が合わず、辞めたくても辞めることを言い出せずに精神的に追い詰められてしまう人が増えてきたこともあります。

そんな、仕事を辞めたいという意思を伝えることが難しくなってしまった今日において、「退職代行サービス」は現代社会の駆け込み寺のような存在なのかもしれません。

退職代行事業者がおこなう「退職代行サービス」は、仕事を辞めたい人の意思を会社側に伝えるサービスですが、法律事務や交渉などをおこなってしまうと非弁行為(弁護士法違反)にあたるため、そのようなことはおこなえないことは前述した通りです。
それに対し、弁護士であれば法定代理人ですので費用を気にしなければほぼすべてのことに対応できるため、非弁行為(弁護士法違反)の心配なく退職代行をおこなえるわけですが、そのように考えると弁護士がおこなう退職代行交渉のほうが優れたサービスのように見えます。

しかし、実際により多くの方が利用しているのは民間企業である退職代行事業者が提供する「退職代行サービス」です。

それではなぜ弁護士ではなく、退職代行事業者が提供する退職代行サービスが選ばれるのでしょうか。

それは、そもそも労働者には「辞める権利」があり、日本国憲法第22条に記されてるように、すべての労働者には「職業選択の自由」があります。

(日本国憲法第22条)第1項 何人も、公共の福祉に反しない限り、住居、移転及び職業選択の自由を有する。

全ての労働者にはこの職業選択の自由、つまり「退職する自由」がありますので、前述した①から⑤のような特殊なケースを除いては、会社側が退職に応じないということは違法行為にあたる可能性があります。
さらに労働基準法などの法律があり、労働者は憲法や法律で手厚く守られているため雇用主(会社)と比べて優位な立場にあります。

それらを前提にすると、弁護士の退職代行交渉でなくても、非弁行為(弁護士法違反)にあたらない内容であれば、弁護士よりもかなり安く依頼できる退職代行事業者がおこなう退職代行サービスの方が「退職をする」というニーズを満たすには十分であると言えます。

以上のことから、

1、「退職をする」ことが主な目的の場合は、退職代行事業者がおこなう退職代行サービスを選択する。
2、残業代や未払い金の請求などをおこなう法律事務や、様々な交渉事が必要な場合は弁護士へ依頼する。

という棲み分けが出来ているということが言えるでしょう。

以下の記事では、トラブルを避けて安心して利用できる退職代行サービス事業者の選び方を詳しく説明していますので是非あわせてご覧ください。
その退職代行ヤバいかも?後悔やヤバいトラブルを避ける最強の選び方!

 

【退職代行サービス】弁護士先生の意見まとめ

職業選択の自由は憲法で定められており、特殊なケースでない限り、雇用主がその権利を侵すことはできません。
退職する権利は働く全ての人に保障されており、退職をしたい場合、その権利を行使することができます。

様々な事情で仕事を辞めたくなったら一人で悩まずに退職代行サービスを利用しましょう。

特に精神的につらくて生活に支障がでるような状況であれば、多少会社側に迷惑がかかるとしても自分の身体を第一に考えるべきです。
退職をする権利はどなたにもあり、それを行使することは悪いことではありません。

退職代行事業者が非弁行為(弁護士法違反)にあたらない退職代行サービスを提供しているのであれば、違法行為にあたるとは言えないので、安価な退職代行サービスを安心して利用することができます。
また、残業代を請求したい場合やパワハラやセクハラで訴えたい場合などは多少料金が高くても弁護士に退職代行交渉を依頼するといいでしょう。

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