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未払い残業代とは。意味と退職代行での請求

退職代行の辞書

未払い残業代とは

未払い残業代(みばらいざんぎょうだい)とは残業代が会社や事業所から正しく支払われていないことを指します。

残業代とは法定労働時間1日8時間・週40時間以上労働した時間に対して支払われるものです。
しかし就業規則・賃金規定により法定労働時間未満の就労時間を定めている会社や事業所もあるため、この限りではありません。
また、よくサービス残業といわれているものについては、残業をしても、その時間を残業代として自らカウントしないように、タイムカードを押した後で勤務したり、出勤簿に残業時間を記入しないなど、本来支払われるべき残業代を請求しなかったり、支払われないようにする行為のことで、「未払い残業代」とほぼ同義となります。

未払い残業代については、在職中はもちろん、退職後も請求できます。未払い残業代の請求をする場合には、残業代が支払われていない。という証拠が必要になります。
証拠としてはタイムカード・勤怠記録・パソコンへのログイン・ログオフの記録・社員カードIDでの入退記録・業務上送信したメールの記録・給与明細・源泉徴収票・雇用契約書・就業規則または賃金規定などが挙げられます。
このような証拠が揃っていても、未払い残業代には時効がありますので、時効前に会社や事業所へ請求します。

未払い残業代の時効は2年です。この2年というのは権利を行使できるようになってから、すなわち、「賃金支払い日」から起算して2年間になります。
この「賃金支払い日」は月単位ではなく個々の支払い発生日に該当するので注意が必要です。

未払い残業代の請求は自らでも行うことはできるのですが、弁護士や労働組合に相談するのが一般的です。
弁護士や労働組合の中には未払い残業代の請求相談を多く受け、その分野を得意としている弁護士や労働組合が数多くいます。

また、労働組合や弁護士が運営する退職代行サービスでは未払い残業代について会社側に交渉することは可能ですが、一般企業が運営する退職代行サービスでは、交渉権(非弁行為にあたる)がないため未払い残業代の請求はできません。

 

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